R&E建物技研は、お客様の資産価値の向上、生活環境の改善を実現します。

建築点検調査業務

建築点検調査業務

定期調査業務(特殊建築物・建築設備)とは、建築基準法第12条第一項に規定されており点検・結果の報告が義務付けられています。建築の不具合・不備を早期発見し、長期に渡り良好な状態で維持保全していくご提案を致します。

建築点検調査業務


特殊建築物等定期点検・建築設備定期点検を行うことにより、建物の不具合・不備を早期に発見し、建物を長期にわたり健康な状態で維持保全していくことが出来ます。また、上記調査・点検が法定対象建物以外の場合は定期的に建築点検・設備点検を行うことにより建物の健康的な維持保全が出来ます。
建築設備に関しましては築後10~15年程度で劣化診断を行うことにより、給水管・排水管・電気ケーブル等の更新・更生計画を立てることにより、長期に渡り快適な生活環境を保つことが出来ます。
弊社では、上記の業務を管理組合・管理会社に提案し、満足いただけるように対応致します。


お気軽にお問い合わせください。 TEL 06-4790-0131

PAGETOP
Copyright © 株式会社 R&E建物技研 All Rights Reserved.